軽自動車の黒ナンバーを取得する方法

軽自動車の黒ナンバーを取得する方法について

近年、amazonなどで配達需要の増加により配達業者の需要も増えており、個人事業主として軽自動車1台から始められる事業とあって興味ある方が多いのではないでしょうか。
しかし、自らが軽自動車で配送業を行うかもしくは配送業者や郵便局等と業務委託をして配達業務を行う場合には貨物軽自動車運送事業の届出手続きをして事業用(黒)ナンバーを取得する必要あります。

まず、貨物軽自動車運送事業とはどうゆう事業内容なのか。
そして、貨物軽自動車運送事業を始める方法や必要な手続きと書類を確認していきましょう。

貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とはどんな事業を指すのか?
貨物運送事業法第二条でこのように定義されています。

 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

つまり、一般的には軽自動車(排気量660cc以下の4輪、3輪自動車)もしくはオートバイ(排気量125cc超)の車両で、有償で荷物を配達する場合には貨物軽自動車運送事業に当たるために、もし、該当する事業もしくは事業主として業務委託等を受けて配送を行うには事業を行う前に国土交通大臣に届け出なければなりません。
届出に関しても貨物運送事業法で規定されています。

第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。※貨物運送事業法より抜粋

これから黒ナンバーを取得して事業を始めたい方は必ず届出を行ってください。

罰則規定もありますから知らなかったでは済みません。

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
※貨物運送事業法より抜粋

貨物軽自動車運送事業を始める方法

では、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー取得)はどこから準備をしたら良いか。

貨物軽自動車運送事業の事業開始までの流れ

①営業所と車庫の確保をする。
              ↓
②事業をするための車両(軽自動車等)を用意する。
              ↓
③貨物軽自動車運送事業経営届出(他、運賃届等)の届出書類を作成する。
              ↓
④営業所を管轄する運輸支局に届出書類を提出する。
              ↓
⑤運輸支局より事業用自動車連絡書を取得する。
              ↓
⑥用意した車両の車検証書換書類を作成。
              ↓
⑦軽自動車検査協会で車検証とナンバープレートを事業用に変更
して完了。

意外とやる事が多い印象ではないでしょうか?
個人で手続きをする方もいらっしゃいますが運輸局が遠い方や
特に営業所、車庫、事業用車両については注意が必要です。
次に、上記の要件について見ていきましょう。

取得要件と必要書類

貨物軽自動車運送事業軽自動車運送事業の取得要件


根拠となる通知
貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて

まずは、取得要件について

【営業所】
・営業所と休憩施設は自己所有もしくは賃貸でも構いません。(面積は小さくても構いません)

【車庫】
・車庫は営業所と原則併設ですが、営業所から2km以内で自己所有か賃貸で借りて準備できれば問題はありません。
・車庫の面積は軽自動車が格納可能な一般的な大きさ(2.5m×5m)あれば十分です。

営業所車庫が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)について、当該法令に抵触しない事の確認が必要です。

【車両】
・自己所有でなくでも問題ありません。所有形態はローンやリースでも「使用者」欄にご自身の名前もしくは法人名が入っていれば大丈夫です。また、購入予定や名義変更が済んでいない場合でも事業用(黒)ナンバーに変更する際に名義変更等も同時に行う事ができます。
事業用車両は用途が「貨物」となっていなければ黒ナンバーの車両として使用できません。つまり、5ナンバーの乗用車は黒ナンバーを取得できません
※もし、5ナンバーの車を使用したい場合は車両を改造して構造変更検査を受けて車検証の用途を「貨物」にしなければなりません。その費用は別でかかりますがそれなりの金額が必要になります。

【その他】
貨物軽自動車運送事業では、一般貨物自動車運送事業で必須の運行管理者整備管理者を選任する必要はありません。ただし、黒ナンバーの車両が10台以上になるときは整備管理者の選任が必要なので注意をしてください。
・もし、他の軽貨物ドライバーに外注を行う場合には利用運送許可は必要あるかというと、利用運送事業の許可が必要なのは一般貨物自動車運送事業の外注を使う場合のみです。軽貨物ドライバーに外注を行う場合は利用運送の許可は必要ありません。

新規の経営届出に必要な書類

手続きに提出する書類は運輸支局軽自動車検査協会によって異なります。届出を出す順番で表示します。

運輸支局へ提出する書類】
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定届出書及び運賃料金表
・事業用自動車等連絡書

・車検証コピー(新車の場合は完成検査終了証、譲渡証明書等諸元がわかる書類)

運輸支局で手続き後に事業用自動車連絡書を取得して軽自動車協会に必要書類を提出。

【軽自動車検査協会】

・OCRシート
・車検証原本
・申請依頼書(委任状のようなもの)
・ナンバープレート前後で2枚 ※別途ナンバー代が必要。
・事業用自動車等連絡書(運輸支局の連絡印が押されているもの)

・住民票(個人)または法人謄本。(車検証が自己名義になっていない場合に)
※他、税申告書を隣接する税申告窓口に提出。

上記以外で、事業開始後の増車・減車・代替えなどについては必要書類は異なります。

おわりに

以上で軽自動車で黒ナンバーを取得する方法と流れ・必要書類について簡単ですが説明をしてきました。もちろん、自ら新規の経営届出を提出することができますが、忙しい方や運輸支局が遠いなどの理由で届出を苦慮している方はぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所は黒ナンバーの取得手続きを全国対応で行っております!

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報酬額については報酬額一覧から貨物軽自動車運送事業届をご確認ください!

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