運行管理者について
運行管理者について
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を取得するためには、事業運行全体の管理を行う運行管理者の選任が必要になります。
運行管理者は、国家資格ですので一定の要件を満たした人でないとなれませんので、誰でも選任できるわけではありません。ゆえに一般貨物自動車運送事業許可を取得する為には非常に重要な資格ですので、ここでは運行管理者について解説していきたいと思います。
運行管理者って何?
運行管理者とはどんな業務をする役職なのか。
貨物自動車運送事業輸送安全規則に運行管理者の業務について定められていますが、主な仕事内容をあげます。
運行管理者の業務 ・運転者へ点呼を行い健康状態や酒気等の把握や運転者へ運行・監督指示 ・過積載や積載方法について従業員に指導及び監督を行うこと ・事故が起きた場合に事故記録を作成し、保存すること。 ・運行記録計(タコメータ)を管理して、その記録を保存すること。 ・運行指示書を作成および管理。 ・運転者の乗務割の作成 ・休憩・睡眠施設の保守管理 ・運転者の指導監督 ・運転者台帳等の帳簿の作成 ・運転者に適性診断を受けさせること。 等
運行管理者の仕事は運送事業を行う上で、また、輸送の安全に係る業務を任せられる非常に重要な役職ですね。
そして、運送事業者は運行管理者を選任し業務を行うための必要な権限を与えなければなりません。
これは貨物自動車運送事業法に定められていることです。
貨物自動車運送事業法より抜粋 (運行管理者) 第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
運行管理者が必要な人数
・営業所毎の配置基準は保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加。
もし、運行管理者が複数人いるときには、その中から統括運行管理者を選任する必要があります。
※5台未満でも普通の一般貨物自動車運送事業者は選任が必要です。
運行管理者になるためには
運送業の運行管理者になる方法は2つあります。
① 運行管理者試験に合格した者 ② 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
では、上記の二つの内容を確認していきましょう。
運行管理者試験
運行管理者とは国家資格であり、その試験を公益財団法人運行管理者試験センターが開催しています。
毎年2回(3月と8月)試験が実施されます。
また、受験資格には以下の要件があります。
①貨物運送事業者の運行管理に関して1年以上の実務経験を有する。 ②基礎講習を修了している。(手数料8,900円)
※②の基礎講習は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)などで3日間の日程で開催しております。
3日間と時間を取るのは大変ですが実務経験に代わる講習ですから最後まで受講しましょう。
◇運行管理者試験の試験内容◇
出 題 分 野 (1)貨物試験は貨物自動車運送事業法関係、旅客試験は道路運送法関係 (2)道路運送車両法関係 (3)道路交通法関係 (4)労働基準法関係 (5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
となっています。
◎試験時間は90分。
◎合格基準は総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。
運行管理者試験は30%前後といわれておりますのでしっかりとして対策をして試験に臨む必要がありますね。
実務経験
国土交通省令で定める一定の実務の経験とは。
・事業用自動車の運行管理(補助者として)の実務経験5年以上+基礎講習又は一般講習を5回以上受講(うち1回は基礎講習)
というのが要件となってきます。
時間はかかりますが、上記の条件をクリアすれば運行管理者試験で合格しなくとも運行管理者となれます。
運行管理者補助者について
自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習(基礎講習)を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。また、補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります。
補助者の実施できる業務は、点呼に関する業務(実施回数の3分の1以上は運行管理者が実施していること)ですので、補助者が運行管理者としての業務のすべてを行えるわけではありません。また、なにかしら運行上の問題があったときの運行可否判断については運行管理者に指示を仰がなければいけません。
ただし、補助者がいることで運行管理者の労働時間の管理もしやすくなりますね。
運行管理者の兼任
運行管理者と運転者の兼任については、実際の業務実態により運輸局で判断されるようです。
(複数人の運行管理者がいる場合や補助者がいる場合また運行スケジュールに無理がないか等)
まとめ
運行管理者は、貨物運送事業許可(緑ナンバー)を取得するためには必須の人員です。
ココで確認をしましたが、運行管理者になるには運行管理者試験に合格するか5年の運行管理の実務経験を積み重ねるか二つの方法があります。
どちらもすぐに取得できる道筋ではありませんので、運行管理者を目指す方はこちらの記事を参考にしていただければありがたいです。