車の構造変更(登録)と営業許可や軽貨物について

今回は業務のお話とは少し外れますが、お客様からよくご相談されることについてお話をしていきます。

当事務所では車両販売整備を行っている会社と併設していることから車の構造変更についてご質問をうけることがあります。
後部座席を取って荷物を置けるようにしたいから、今乗ってる軽自動車を用途を貨物にして軽貨物運送を始めたい、軽バスやトラックをキッチンカーにして営業許可を取りたい等のご相談です。

単純に後部座席を取りたいということであれば整備工場で取り外して検査を受けることになりますが営業許可等が絡むとまた単純な話ではなくなってきます。

軽貨物運送を始めたいから今乗っている車を使いたいといってもどんな車でも貨物に用途変更できるわけではありません。
また、キッチンカーの営業許可となると飲食業許可の許可基準に合わせて車両の改造を要しますが、一定の面積以上設備を配置するとなると特種用途自動車(8ナンバー)として検査を受けて登録しなければいけません。車だけでも営業許可の設備構造基準と車両登録の構造要件とどちらも満たしていなければいけませんね。(細かくいうと道路運送車両法も関わります。)
それに加え、営業許可や軽貨物の申請には他にもクリアしなければ準備しなければいけない事は多くあります。
一般の方ではどうすればいいのかわからないはずですから当事務所に相談をされるわけですね。

ご相談いただく度にお客様にお伝えしているのはご相談は一般論ではお答えできないことです。
お客様・車によって申請のために対応しなければいけない条件も様々ですから、お客様の情報や車検証をいただいた上で関係各所に調査をしてからお答えしています。

実際に多いのは車を購入してからとかネットで掲載している車は大丈夫かというものです。
購入してしまった車に関してはできるかどうかの判断になりますが、ネットで掲載している車では情報が限られているため確実な判断が出来ない場合もあります。


キッチンカー(加工車)として掲載していますがこれ営業許可の基準を満たしてないなとわかるものが事実あります。
これは食品衛生法改正後の基準に適合していないことや都道府県で条例にて基準を決めているために別の都道府県から購入した車両では細かいところで基準を満たしていない場合があるということです。

できれば、お客様には車両購入や営業準備の段階からご相談いただければ当事務所としても申請までの道筋がスムーズにご提案できます。
実際にはそうはいかないでご相談いただくことが多いのですが(笑)

車の構造変更から営業許可や軽貨物の申請までご相談に対応できる行政書士は全国的にも少ないですから岩手にある当事務所に遠方の方からご相談が来ることもあります。
当事務所では岩手県内や八戸地域であれば構造変更から申請まで対応できますが離れている地域ですと近くの対応していただける整備工場で用途変更や特種用途自動車登録をした方が時間的・費用的にもおさえられますからあえて当事務所ではお受けしていません。
ですからお客様にはご相談の際には申請手続きに関しては全国にいる知り合いの行政書士をご紹介しています。(紹介料なんか取っていませんよ笑)

最近、ご相談が多くいただいておりましたのでいつもの運送業許可情報とはそれますが記事にしてみました。

お悩みがあればお気軽にお電話でもメールでもご相談くださいね。

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