
自動車の車庫についてのご相談を受けることはよくあります。敷地が広い方はそんな心配する必要はございませんよね。ただし、賃貸物件や敷地がすでに他の車でスペースがない場合は近く駐車場を借りなければなりません。そんな時いざ借りたけど、この場所じゃ申請出来ない!ってことがないように事前に当事務所にご相談ください。
車庫証明の申請について
車庫については自動車の保管場所の確保等に関する法律によって下記のように定められてます。
昭和三十七年法律第百四十五号 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所の確保) 第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
また、罰則規定もありますので、車庫については簡単に考えず駐車場を変えた場合等も申請を忘れないようにしましょう。
※軽自動車でも盛岡市(旧玉山地域を除く)は届出が必要です。
車庫証明の手続きについて
①まずは、次の条件を満たす場所で車庫を確保しましょう。 ※依頼者で行うこと。
- 自動車を保管できる十分な広さがあること。
- 道路から自由に出入りするスペースが確保されていること。
- 保管場所が自宅(使用の本拠の位置)から、2km
以内であること。
②次に、必要な書類と申請手続きについて ※ここから当事務所で行う業務です。
車庫証明の必要書類
1.自動車保管場所証明申請書
・4枚つづりの複写式用紙です。
2.保管場所使用権原疎明証明書(自認書)
・車庫の土地が自分の名義の場合は、この書類になります。
3.保管場所使用承諾証明書(承諾書)
・車庫の土地が他人の名義の場合は、この書類になります。
・土地の所有者に記入してもらいます。
4.保管場所の所在図・配置図
1.所在図
車庫の付近の道路や申請地となるものを記入します。
2.配置図
車庫の配置と周りの建物、道路を記入します。車庫の寸法や接続して
いる道路の幅も併せて作図します。
車庫証明の申請
1.車庫の住所地を管轄している警察署の交通課窓口へ申請します。
2.申請の際、2,750円の収入証紙が必要となります。
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車庫証明の交付
1.申請の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
※岩手警察署は概ね1週間程度です。
2.弊所で事前に問い合わせをした上で警察署に引き取りをします。
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受取完了後
保管場所標章等の受け渡しは事前に打ち合わせの上で依頼者にお渡し致します。
弊所車庫証明管轄地域
岩手町、八幡平市、葛巻町、盛岡市、滝沢市、二戸市地域