貨物運送事業の新規許可
貨物運送業の新規許可を取って緑ナンバーで事業をしたい。
新しく営業所の新設や車庫の新設で事業計画変更手続きをしたい。
増車や減車、専任届等の手続きが忙しくで出来ない。
など、運送業に関わる手続きを瀨川行政書士事務所でサポートさせていただきます。
当事務所では運送業専門の行政書士集団【トラサポ】に加入しており、運送業に関する手続きでお困りの法人様・事業主様へのサポート体制を整えております。
運送事業の手続き
当事務所では下記の運送事業の手続き業務を取り扱っております。
下記の業務以外のご相談(事業の譲渡譲受、トレーラーハウス営業所等)も承っておりますのでお気軽にお問合せページよりお問い合わせくださいませ。
・一般貨物運送業新規許可(トラック運送)
一般貨物運送事業とは?
貨物運送事業法では
“この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。”と定義してます。
いわゆる緑ナンバー・営業ナンバーを取得して事業を起こしたいという方はこちらになります。
当事務所では下記のプロセスで依頼者様と共に申請手続きを進めさせていただきます。
事前打ち合わせ(許可要件の確認)→現地・法令調査→申請書類の準備・作成→申請→法令試験(法令試験過去問題や対策テキスト配布)→審査・補正→許可→運輸開始前の確認報告→運輸開始届までサポートします。
審査期間は3~5か月が標準の審査おける標準処理期間ですが、事前の許可要件の確認から申請書類の準備・作成を含めると申請準備の時間が必要となります。これを個人で行うとなると事前の要件の確認から申請書類を準備するだけでも数か月はかかってしまうのではないでしょうか。
そんな時には当事務所にご依頼ください。迅速な対応で依頼者のスケジュールに近づけることができるよう尽力致します。
もし、これから営業所・車庫を借りる際は事前にご相談下さい。許可要件に適合しないばかりに無駄な出費になってしまう場合もございます。また、賃貸借契約書の内容にも気を付けなければいけない箇所もあります。(契約期間、更新事項等)
不動産会社は運送業の許可に関して精通している人はほとんどおりません。宅建資格もあり不動産会社での業務経験のある私が一緒にご依頼者様と交渉をさせていただきます。
まずは下記の資料をご準備いただきお問い合わせください。
①会社の定款 ②会社の履歴事項全部証明書(登記簿) ③候補にしている営業所・車庫の図面など、事業に関する資料 ④直近の事業年度における貸借対照表 ⑤決まっている場合は、事業用車両の資料(車検証や売買契約書・リース契約書・諸元表(車両の大きさ・積載トン数・車両総重量などが記載されているもの))
※申請書類の準備・作成は行いますがご依頼者様が用意していただく書類もございます。
(役員履歴書、謄本、賃貸借契約書等)
※運行管理者・整備管理者選任届、事業用自動車連絡書発行含む
※その他:登録免許税 12万円 印紙・ナンバー代 約1万円
※営業所、車庫が1か所ずつ、車両5台まで。それ以上の施設がある場合は別途お見積り。
※許可申請までの手続きがご希望の方は400,000円~(税別)で承っております。
・第一種利用運送事業新規登録申請
貨物利用運送事業とは? ※一般貨物運送事業内の利用運送とは異なります。
「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運
送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。したがって、自社貨物を実運送事業
者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、
貨物利用運送事業とはなりません。
貨物利用運送事業は、その形態により第一種と第二種に分類されます。
第一種利用運送事業とは?
・貨物利用運送事業法では、「第一種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)
・貨物利用運送事業を始めるには国土交通省の許可・登録を受けなければなりません。また、この登録又は許可を受けるには審査基準に適合しなければなりません。
第二種利用運送との違いは国土交通省Q&Aページへの
当事務所では事前の打ち合わせ→現地・法令調査→申請書類の準備・作成→申請まで行います。
申請からの標準処理期間は2~3か月程度です。ただし、営業所の要件次第では申請までにも時間がかかる場合もあります。
許可要件の貸借対照表の純資産300万円以上(法人の場合)や営業所の法令要件もありますが、まずは下記をご準備いただいてお問合せくださいませ。
・営業所の住所、詳細場所がわかる地図 ・車庫の住所、詳細場所がわかる地図 ・法人謄本
・貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは?
貨物運送事業法では
“この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。”と定義されています。
※二輪車(排気量125cc超。道路運送車両法で言う、軽二輪、小型二輪。)
いわゆる黒ナンバーとか軽貨物と言われてます。
軽自動車(軽バス、軽トラック)で黒いナンバーで走っている車を見かけた方も多いのではないでしょうか。近年Amazon等でネット通販の需要が大きく伸びている事から始める方も多いですよね。
実際に併設している自動車整備会社では黒ナンバーのお客様も増えてきておりますし、乗用から貨物への構造変更のご相談もあります。許可要件も下記の通りで一般貨物運送事業の許可と違い個人事業主でも事業として始められる難易度は高くない所も参入者が多い理由の一つではないでしょうか。
許可の要件 ・営業所と休憩施設が事故所有か賃貸物件で準備できること(事務所面積は小さくても構いません) ・営業所から2km以内の車庫が所有か賃貸で準備できること ・車庫の面積は一般的な大きさ(2.5m×5m)あれば十分です。 それ以下でも車両が格納できれば問題ありません。 ・1台以上車両があること
当事務所では、貨物軽自動車運送事業を始めたい方のサポートを致します。準備の面倒な申請書類や添付書類の作成して窓口へ提出、黒ナンバーの発行手続き(および車検証の書換え)まで行います。
また、軽貨物を始める上での車両の確保に関しても自動車整備会社と併設している当事務所ではご紹介・ご相談に乗ることができます。
ぜひ、黒ナンバーと取得したい方は当事務所にお問い合わせ下さい。
その他の認可・届出
- 事業実績報告書
- 事業報告書
- 営業所の新設
- 車庫の新設
- 利用運送追加認可
- 廃止・休止届
など、運送業に関わる手続きは当事務所でサポートができます。
現地調査を含めて必要な書類や認可申請における要件の確認等もこちらから案内や提案をさせていただきます。
まずはお問合せくださいませ。
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