タクシーの増車って難しい?

先日、とある会社のお客様と話していた時に

「タクシーは減車しちゃうと増車する時に大変なんだよね」

と話題に上がりました。
実は、タクシーの増減車には注意しなければいけない事があります。

それは、タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)という法律です。
凄く長い法律ですね。

分かりやすい資料があるのでご興味がある方はの国土交通省の資料をご覧ください。

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の施行状況及び効果について

要点は、資料にある「タクシー事業が供給過剰であると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地について、国土交通大臣は、特定地域として指定することができることとされ、当該地域においては新規参入及び増車は禁止することとされた。」←ここの部分です。
特定地域及び準特定地域に指定された地域のタクシー事業者はタクシー業界の事業適正を図るために増車には制約がかかっています。
運輸局でタクシーの増減車をしたいと相談にいけばまず事業者名と地域を確認されます。

ですから、対象地域のタクシーの増車については運輸局に認可について事前によく相談をされた方がよろしいと思います。

ただ、実はこの増車の認可について対象地域でない事業者の方も増車に認可が必要で「増車は大変だから迂闊に減車できないな」と思ってらっしゃる方もいます。
対象地域でない場合は原則である道路運送法に則って増車は届出です。届出を目安期間は岩手は目安1週間程度です。

減車すると後が大変だと思っているタクシー事業者さんはまずは営業所が対象地域がどうか確認されても良いのではないでしょうか。

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